ストレスチェック義務化の対象となる事業所
従業員数50人以上の事業所では、ストレスチェックの義務化に備える必要があります。
ストレスチェックの義務化とは、2014年6月19日に国会で可決・成立した法案のことです。
その要諦は、従業員数50人以上の事業所においてストレスチェックを義務付けるというものです。
これに備えて、従業員数50人以上の事業所では人事部門や総務部門の担当者が備える必要があります。
ストレスのチェックは年に1回実施されなければなりません。
方法は、厚生労働省が策定する指針等に基づいて、労働者に対してストレス状況を把握するための質問調査を行います。
チェックの対象者は、常時使用されている労働者で、健康診断の必要がある者です。
アルバイトスタッフであっても、常時使用する労働者であればチェックを受ける必要があります。
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